■所得税
総所得金額等の40%を限度とする寄附金額について、2,000円を除いた額が所得額から控除されます (所得税法第78条第2項第2号により本学への寄附金は「寄附金控除」の対象となります)。
ご寄附いただいた翌年の確定申告期間に本学が発行する「寄附金受領書」を添付して住所地を所轄する税務署で確定申告を行ってください。
■住民税
都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金については、個人住民税(都道府県及び市区町村民税)の控除対象となり、総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について翌年の個人住民税が控除されます。
本学への寄附金は、山口県条例の指定を受けており、個人県民税の税額控除対象となります。
山口県内の市町村民税については、それぞれの市町村の条例により取り扱いが異なりますので各市町村の税務担当課へお問合せください。
なお、住民税の寄附金税額控除は、所得税の確定申告をすることにより適用を受けることができます。住民税の寄附金税額控除のみを受ける場合は、住所地の都道府県・市区町村にご相談してください。